探偵業務認定試験制度施行の趣旨
平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されましたが、未だに探偵調査業界には公式な資格制度がありません。その為、現在でも技術も知識も無い全くの素人が、届出さえ出せば探偵調査業者として開業出来るのです。 この様な状態では、探偵調査業者の能力の底上げができません。 驚くほど無知で遵法意識さえ欠落した業者が存在し得るのです。 探偵業法が施行され15年になりますが、この間、消費者から寄せられる苦情の原因は、この様な一部の不良業者によるものです。 (一社)日本調査業協会は、全国的な組織として会員だけでなく一般の探偵調査業者に対しても教育研修会を各地で開催しています。 そして、会員と非会員を問わず認定試験制度を取り入れています。 沖縄県探偵調査業協会は(一社)日本調査業協会のこの様な大変有意義な活動に賛同しています。 探偵調査業者として、個人の権利利益の保護を第一に捉えれば、先ずは探偵業務に従事する者の法的知識及び技術を向上させ、それを維持していくことが肝要なのです。 沖縄県内の探偵調査業者においても同協会が開催する研修会や認定試験に参加する重要性をご理解頂きたいと思います。 今後、探偵調査業界が、社会により認知される為にも「届出制」から「許可制」へ早期に移行する事。そして、業者個人に対しては探偵のライセンスとして国家試験資格制度が制定される事を切望します。 |