沖縄県探偵調査業協会 入会案内
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沖縄県探偵調査業協会の入会についての詳細は、当協会の会則に定められています。 【入会資格は会則に準じる。】 ※必要書類 ※最初に沖縄県公安委員会発行「探偵業届出証明書」原本を確認させて
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沖縄県探偵調査業協会 会則
第1条 沖縄県探偵調査業協会(以下「本会」という。)は調査業の業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。
第2条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)正会員の行う調査業に対する指導及び連絡。
(2)調査員及び調査員教育担当者に対する教育訓練及びその資格の付与。
(3)調査業者に対する研修会等の開催。
(4)調査業に関する広告及び宣伝の自主規制。
(5)調査業に関する苦情の処理。
(6)官公庁等の行う防犯活動、暴力排除活動等に対する協力。
(7)調査業に関する調査、研究及び統計。
(8)調査業に関する広報及び出版物の刊行。
(9)調査業に関する物品の幹旋及び頒布。
(10)調査業者及び調査員の福利、厚生及び親陸。
(11)前各号にあげるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業。
第3条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員:沖縄県において、営業所を設けて調査業務を営む業者(個人であると法人であるとを問わず、また、支社・支店・出張所等の事業所を含む)で第1条の目的に賛同して入会したもの
(2)賛助会員:本会の事業に賛助する個人又は団体で本会に入会したもの
第4条
1.会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.理事会は入会申込者が次の各号いずれかに該当していると認めるときは、前項の承認をしてはならない。
(1)禁治産者若しくは準禁治産者または破産者で復権を得ないもの
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(3)最近3年間に、調査業の業務に関し、法令に違反する行為で、調査業の業務の実施の適正を著しく害するおそれがあると認められる事をした者
(4)集団的に、又は常習的に暴力的に不法行為を行うおそれがあると認められる者
(5)精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であると認められる者
(6)第7条第1項の規定により除名され、当該除名の日から2年を経過しない者
(7)法人で役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がいるもの
第5条
1.前条第1項の承認を得た者は、遅滞なく入会金を納入しなければならない。
2.会員は、会費を納めなければならない。
3.入会金及び会費の額は、総会において定める。
4.本会の運営上特に必要がある場合においては、総会の議決を経て会員から臨時に運営費を徴収することができる。
第6条
1.会員は、退会しようとするときは、あらかじめ会長に退会届書を提出しなければならない。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前記の手続きを要せず、当然退会する。
(1)本人が死亡し、又は解散したとき。
(2)第3条に規定する会員の資格を喪失したとき。
第7条
1.会員が次の各項のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような非行があったとき。
(2)偽りその他不正の手段により第4条第1項の承認を受けたことが判明したとき。
(3)第4条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当していることが判明したとき。
(4)著しく会費の納入を怠ったとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員(当該会員が団体である場合にあっては、その代表者。以下この項において同じ。)に対し、あらかじめその理由を通知して、総会において弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員の所在が不明のため、通知することができないときは、この限りでない
第8条
1.退会又は除名された者が、それ以前に本会に納入した入会その他の拠出金品は、返還しない。
2.退会又は除名された者であっても、在会中の義務はその後も完全に履行しなければならない。
3.退会又は除名された者は、本会から授与された会員証書、貸与品等は即時に返還しなければならない。
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内 事務局長 1名
(3)理事 若干名(会長、副会長及び専務理事たる理事の数を含む)
(4)監事 2名
第10条 本会に代議員1名を置き、日本調査業協会総会に対し、会を代表する。
第11条
1.理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長は、理事の互選による。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.代議員は理事の内から互選によって選任する。但し、会長は代議員となる。
第12条
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順位に従い、会長に事故あるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.理事は、理事会を組織し、会務の執行の決定に参画する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)本会の財産の状況又は理事の業務執行の状況に不正の疑いがあるときはこれを総会又は理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を会長に請求すること。
第13条
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は前任者又は現任者の在任期間と同一とする。
2.役員は、再任することができる。
3.役員は、辞任し、又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、従前の職務を行わなければならない。
第14条
1.役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があったとき。
2.第7条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任する場合に準用する。
第15条
1.本会に、顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第16条
1.役員及び顧問は無報酬とする。ただし、役員及び顧問には、その職務を行う為に要する費用を支弁する事ができる。
2.第1項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第17条
1.本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第18条
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
第19条
1.総会は、この会則に定めがあるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この会則に定めがあるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第20条
1.通常総会は、毎年1回、開催する。
2.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき。
(2)監事から連名をもって会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
3.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
第21条
1.会議は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号並びに同条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から10日以内(総会にあっては、1月以内)に、当該会議を開催しなければならない。
3.会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の5日前(総会にあっては、7日前)までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、この限りではない。
第22条
1.総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第23条 会議は、これを構成する者の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第24条 会議の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除き、出席した正会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 やむを得ない事由のため、会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前2条の規定の運用については、出席したものとみなす。
第26条
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議事の経過及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
第27条
1.会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、会長の諮問機関として専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が定める
第28条
1.事務局長就任者のもとに置く。
2.事務局について必要な事項は、理事の議決を経て、会長が定める。
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
第30条 本会の資産は、総会において定める方法に基づき、会長及び事務局長が管理する。
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 会長は、毎事業年度開始前までに事業計画及びこれに伴う収入予算を作成し総会の議決を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするときも、同様とする。
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は成立の日まで前年度の予算により収入支出することができる。
第34条 会長は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及びこれに伴う収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経た上、総会の議決を経なければならない。
第35条
1.資金の借入れ(その事業年度内の収入をもって償還するものを除く。)をしようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2.前項の規定は、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なもの(収支予算で定めるものを除く。)をしようとするときに準用する。
第36条 この会則は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
第37条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得たときに解散する。
第38条 本会が解散時に有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第39条 この会則に定めるもののほか、本会の業務を執行するため必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。